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[全文公開] domestic news 令和6年度税制改正の改正法・政省令が公布

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「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月28日に参議院で可決・成立し、3月30日に政省令と併せて公布された( 3月30日の官報(特別号外第28号) で公布)。

既報のとおり、令和6年度税制改正でも国際課税に関連する様々な改正内容が盛り込まれている。公布された政省令で、より詳細な規定が定められており、例えば、グローバル・ミニマム課税に関連するいくつかの見直しに係る内容のほか、適格現物出資の対象範囲等の見直しに関して「外国法人に対して行う現物出資について、適格現物出資の対象から除外される現物出資に係る移転資産である無形資産等の範囲等( 法令4の3 )」など、様々な内容が規定されている。

また、 4月12日の官報(号外94号 、56頁以降)の中で、法人税の申告書別表20「各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書」と、その付表一~四なども公布されている。なお、この別表20は 法人税法82条の6 第1項で規定する確定申告に係るものであり、特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供( 法法150の3 )の内容ではない。

■政省令でQDMTTセーフハーバーに関する細目なども公布

また、令和6年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税関係の見直し事項の一つとして、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が日本以外の国・地域において自国内最低課税額に係る税(QDMTT)を課することとされている場合において、その自国内最低課税額に係る税が一定の要件を満たすときは、その構成会社等の所在地国に係るグループ国際最低課税額は、零とすることができる適用免除基準が創設されている( 法法82条の2 ⑥)。

政省令では、この自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準に関する細目も示されており、この適用免除基準について、その対象となる自国内最低課税額に係る税に関する法令の要件の細目( 法令155条の54 )や、この免除基準を適用しない一定の場合( 法規38条の43 )などについても規定されている。