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[全文公開] domestic news 国税庁 消費税法基本通達等を一部改正
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国税庁は4月1日、 「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 を公表した。
この改正通達は、消費税関係法令の一部が改正されたことなどに伴い所要の整備が行われているもので、この中では、(1)国外事業者等における事業者免税点制度の特例等に関する改正項目および特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長に関する改正項目や、(2)特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関する改正項目に関する内容も示されている。なお、同改正通達について、上記(1)は「令和6年10月1日」から、(2)は「令和7年4月1日」から適用される((1)、(2)以外の取扱いについては、令和6年4月1日から適用)。
上記のとおり、改正通達の中では、特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関する内容も示されており、「プラットフォーム事業者による国外事業者の判定(消基通5―8―8)」、「プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供(消基通5―8―9)」などが新設されている。
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