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[全文公開] domestic news 国税庁 消費税のインボイスQ&Aを改訂

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国税庁は4月8日、 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の改訂版 を公表した。

Q&Aの中では、いくつかの問の改訂・追加が行われており、新たに「問103―3 電気通信利用役務の提供と適格請求書の保存」も追加されている。この中では、国外事業者との間で「リバースチャージ方式の対象となる取引」や、「消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引」を行っている場合について、その取扱いを整理している。例えば、国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」について仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要であることを示している。また、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存がない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできないが、少額特例の適用を受けることはできることなども示されている。