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[全文公開] domestic news ASBJ GM課税に係る「税効果会計適用」、「法人税等の会計処理・開示」に関する取扱いを公表

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ASBJは3月22日、GM課税に係る2本の実務対応報告として、① グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い(改正実務対応報告第44号) 、② グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第46号) を公表した。実務対応報告44号は今年の1月24日、46号は2023年11月17日に公開草案が公表されていたものに検討が行われた上、今回の内容が公表されている。

①「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」では、GM課税制度に係る税効果会計の取扱いを示しており、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、「グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないという取扱いを継続する」ことなどを示している。なお、①は公表日以後、適用となっている。

また、②「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」では、GM課税制度に係る法人税等(当期税金)の会計処理・開示に関する取扱いを示している。例えば、GM課税制度に係る法人税等については、対象会計年度において、「財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上する」こととした一方で、「四半期財務諸表・中間財務諸表においては、当面の間、対象会計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる」ことなども示されている。なお、②は2024年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用となる。