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一目でわかる中国☆国際税務教室 Vol.225 3月末帰任、3ヶ月超出張、累計183日、どうする?中国個人所得税

上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸

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■帰任時の工作証返還とZビザの失効手続が決め手になる!

本年3月末に日本帰任(累計91日)、同年中に中国出張92日 の日本国籍を有する個人に対する所得税について考えてみよう。

中国の個人所得税法において(中国)居住者の定義は「暦年で居留期間が183日以上となる個人」を指す。居住者は所得の源泉が(中国)国内にある(給与等)所得は(支払地/負担地に関わらず)課税所得として中国での納税義務を要する、とされる。(自主)納税申告が必要なようにみえる。果たしてこのような画一的な解釈、判断でいいだろうか。ここではよりLegitimateな法文解釈、理に叶う判断根拠、これらに基づく自主納税の判断を考えてみよう。

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