※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
国際税務の相談室☆租税条約・外国税額控除 日ロ租税条約の一部条項の停止と外国税額控除の取扱いについて
税理士 橋本 秀法
( 108頁)
Q
2023年8月に「ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻で対ロ制裁を科している日本や米国、欧州諸国との間の租税条約の一部条項を停止するための大統領令に署名した」旨の報道がありました。 当社はロシアの企業との間に取引があり、日ロ租税条約における免税の適用の対象となる所得(以下「本件所得」といいます。)があります。この所得については、これまで免税でありロシアで課税されていないことから、外国税額控除の必要もなく本件所得の金額を益金の額に算入するだけの処理でした。 今後、本件所得に対して日ロ租税条約の適用がないとしてロシアにおいて課税された場合、その課税された税額(以下「租税条約不適用課税額」といいます。)については、外国税額控除の規定の適用は認められるのでしょうか。また、当該租税条約不適用税額に係る所得計算はどのようにすればよろしいのでしょうか。 |
A
租税条約不適用課税額については、外国税額控除の適用...
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