※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
国際税務の相談室☆現物分配 外国法人に対する株式の分配
税理士 伊藤 雄二
( 94頁)
Q
弊社は、台湾法人TW社の株式を100%保有している日本法人です。今回、TW社の全株式を事業再編の一環で弊社の100%親会社である米国法人AP社に分配し、TW社をAP社の子会社とすることを考えています。このような完全親会社に対する株式の分配は適格事業再編となるのでしょうか。 |
A
ご質問の株式の分配は、非適格現物分配に該当します。
このため、御社は、この現物分配により時価でTW社の株式を譲渡したものとされ、譲渡損益を認識することになります。
解説
取引図
1.現物分配
法人税法は、「現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されて...
- 国際税務データベースで続きを読む
-
無料 1週間のお試しはこちら
※通信欄に必ず「お試しID希望」と
記載してください