「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(上)
最上 悠也
はじめに
令和5年度税制改正において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(Income Inclusion Rule:IIR)の創設が行われたことに伴い法人税基本通達の一部改正(令和5年9月21日付)が行われ、令和5年9月29日に国税庁から公表されるとともに、その趣旨説明についても、令和6年4月26日に国税庁から公表されている。
本制度は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されることとなっており、3月決算(期間1年)を前提とすると、少し先の令和8年9月に申告期限が到来することとなるが、既に施行されており、その取扱いを確認しておく必要がある。
まずは、本制度の創設の経緯、概要等について簡単に触れ、令和5年9月21日付の「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)で定められた取扱いのうち、次の法人税基本通達について、項目を追って説明する。
なお、今回の法人税基本通達の一部改正は、新設されたものが95本、改正されたものが12本と非常に分量が多く、その内容も多岐にわたることから、紙面の都合上、その全てに触れることができないため、補足をしておいた方が良いもの等...
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