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一目でわかる中国☆国際税務教室 Vol.227 中国個人所得税の2024年問題

上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸

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中国で長く勤務する外国人にとって2024年は重要な1年だ。2019年初から数えて今年末でまる6年になるからである。

2019年1月施行の個人所得税法及び2019年の財政部/税務総局公告34号通達において、中国に住所のない居住者の判断基準及び居住年数のカウント方法について定めがある。

まず、"中国に住所があるかないか"は、戸籍、家庭環境、経済的な側面からみて中国内に習慣的な居住場所があるかないかで判断する 。日本国籍の中国出向勤務者であれば"中国に住所なし"と判断してよい。

次に、"中国居住者かどうか"は、一納税年度(暦年)において中国居住日数が183日以上となるかどうかで判断する 。ちなみに1日はまる24時間中国で滞在した場合にカウントされるため、入国日と出国日は含まない。

そして、中国に住所のない居住者が中国に満6年を超えない期間滞在している場合においては、中国国内に源泉のある所得についてのみ中国で納税申告義務のある所得とされる3。中国勤務の対価として得る給与は中国に所得の源泉のある所得であるから、日本本社から日本の口座に日本円で払われようと中国での納税対象所得である。一方、日本留守宅の賃貸...