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国際税務の相談室☆非永住者課税(暗号資産) 非永住者が暗号資産を外国の交換業者に売却した場合の課税関係等
デロイト トーマツ税理士法人 GESシニアアドバイザー・税理士 飯塚 信吾
( 80頁)
Q
私(英国籍保有)は日本法人A社に勤務していますが、来日して3年を経過したところであり、それ以前に日本に居住したことがないため、日本の税務上非永住者に該当すると聞いています。私は投資用の資産として英国法人等の株式などを保有しているほか、暗号資産(ビットコイン)も保有しており、本年この暗号資産(ビットコイン)の一部を英国のビットコイン交換業者に売却し英国ポンドを取得しましたが、この取引に係る所得を日本において申告する必要があるでしょうか? また、引き続き保有しているビットコインは、将来日本の居住者ではなくなった場合に、いわゆる出国税の対象となるでしょうか? |
A
非永住者の課税所得は、国外源泉所得以外の...
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