実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第237回 国外事業者に対する簡易課税選択制度等の改正
税理士 上杉 秀文
Q
令和6年度の税制改正により、恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税制度及び適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除の経過措置(20%課税)の規定は適用できないこととされています( 消法37 、平28改正法附則51の2)。これらの改正はどのような理由で改正され、その適用関係はどうなるのかよく解りません。つきましてはこの改正の趣旨及び具体的な適用関係について解説してください。 |
A
恒久的施設を有しない国外事業者とは、国内に支店、出張所等を有しない国外事業者などをいい、恒久的施設を有しないで課税売上高が発生する端的な事例として国外から国内に向けて消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が存在します。
国外事業者が電気通信利用役務の提供を行う場合の国内取引に該当する課税仕入れは少ないものが多く、特に恒久的施設を有しない国外事業者の場合には課税仕入れはほとんど発生しないのが一般的であると認められます。
簡易課税制度は、課税売上げに係る消費税額の一定割合相当額を税額控除の対象とし、その差額を納付税額とする制度ですから、課税仕入れがほとんど発生しない場合においても一定割合相当額を仕入税額...
- 国際税務データベースで続きを読む
-
無料 1週間のお試しはこちら
※通信欄に必ず「お試しID希望」と
記載してください