実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険 第167回 海外赴任者の任地所得税の申告 その2
EY税理士法人 税理士 藤井 恵
数年間の予定で海外に赴任する方は、赴任中は日本の非居住者となり、いわゆる「(日本)国内源泉所得」が生じない限り、日本では課税が生じません。一方、赴任先の国で一定期間、勤務を行うことから、赴任先の国で所得税を納める必要があります。
海外赴任者には本人の銀行口座に入る給与や手当、賞与はもちろんですが、会社が負担している家賃や医療費、子女教育費などのほかに、海外勤務者規程に基づき支給されている様々な現物給与もあります。
海外赴任者規程に基づき本人に支給されている給与・手当・福利厚生の例
・海外基本給 ・海外勤務手当 ・ハードシップ手当 ・単身赴任手当 ・海外管理職手当 ・賞与 ・家賃(保証金含む) ・水道光熱費 ・子女教育費 ・海外旅行保険料、海外医療保険料 ・医療費 ・健康診断費用 ・一時帰国費用 ・着後手当 ・荷物運送費 ・国内残置荷物費 ・海外赴任中に発生する税金、社会保険料 |
そこで、海外赴任者の赴任先の個人所得税について、EY税理士法人で実施している「Mobility Survey」の結果も一部紹介しながら、Q&A形式でまとめていきます。
前回の内容
赴任先での個人所得税申告漏れが生じた場合の会社の...
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