[全文公開] domestic news 最高裁 CFC税制関連事件における再保険について判断、国が逆転勝訴
最高裁判所第一小法廷は7月18日、CFC税制に係る事件の上告審判決で、東京高裁の判決を破棄した(令和4年(行ヒ)第373号)。
同事件では、内国法人の特定外国子会社等であるバーミューダ法人が行っていた再保険契約が、(平成28年に改正前の) 措置法施行令39条の117 第8項5号括弧書きに規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に当たる場合には、各事業年度の収入保険料合計額のうち関連者以外の者からの収入保険料額が100分の50を超える状況だったため、この再保険契約が関連者以外の者への保険となるのかが、CFC税制の適用除外の有無を決める争点だった。
最高裁判決では、『 本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいうものと解すべきである。 』ことを示し、本件における再保険契約はこれに当たらないと判断し、逆転で国側が勝訴している。
なお、裁判所のHPにおいて、 同事件の裁判例 が公表されている。(※来月号以降に、同事件に係る解説を掲載する予定です。)
- 国際税務データベースで続きを読む
-
無料 1週間のお試しはこちら
※通信欄に必ず「お試しID希望」と
記載してください