[全文公開] 編集室だより
◆現在、移転価格調査の位置づけは、「特別な調査」から「調査項目の一つ」とされています。以前は、一般の法人税調査で確認される内容は、金利・役務提供に関する取引に限られていましたが、令和2事務年度以降は、主たる取引である棚卸取引や無形資産取引等に関する本格的な移転価格問題も一般の法人税調査において検討される可能性が高まっています。特集 「中堅企業のためのローカルファイル作成実務」 では、今号で移転価格調査が一般化された背景について(国際関係部署の組織改編)、また次号で、調査官の着眼ポイントも念頭に“どのようなローカルファイルを作成すべきか”についてお届けします。(Y.Y)
◆8月号では 「令和6年度税制改正における『国際課税関係の改正』について」(サマリー版) をお届けします。令和5年度改正で創設されたグローバル・ミニマム課税については、令和6年度の税制改正においても、所得金額の計算や各種の調整、適用免除基準などの追加的な見直しが多数行われました。5年度改正で創設された「グローバル・ミニマム課税」について、最初の解説は2023年12月号と1月号で掲載しています。国際税務データベースでは〈Web詳細版〉でさらに詳しい解説をお届けしています(今月号の6年度改正も〈Web詳細版〉を準備中です)。(S.N)
◆OECD/G20・BEPS包摂的枠組みは、2月19日報告書に続いて6月17日、「第1の柱・利益B」に関するガイダンスを公表しました。2月に決められなかった部分の検討結果がまとめられたもので、営業費用クロスチェックの対象国の定義を定めるなどして、対象国の一覧が公表されました。これまで、BEPS 2.0については、デロイトトーマツ税理士法人の山川博樹氏に、議論の背景や各国の現状、税制改正での対応など、最新の動向と今後の見通し、適用開始に向けた企業の対応状況などについて、その都度、解説していただきましたが、 8月号では、「利益B」の追加ガイダンスについて、議論の経緯や今後の展望を解説していただきました。 (S.N)
◇次号(2024年9月号)
・東南アジア オセアニア地域定点観測
※掲載内容は変更となる場合があります。
訂正とお詫び 2024年6月号 Newケーススタデイ「非永住者である居住者が有する国外源泉所得に係る課税対象金額」 につきまして、非永住者の非国外源泉所得のうち「役員報酬」および「退職金」の計算に誤りがございました ※ 。お詫びして訂正いたします。なお、訂正後の記事につきましては国際税務データベースに掲載しておりますので、正しくはそちらをご覧ください。
※非永住者の所得である役員報酬6000万円に対して給与所得控除を適用していましたが、正しくは、役員報酬6000万円を滞在日数により「非国外源泉所得(5407万円)」と「国外源泉所得(593万円)」に按分した後、非国外源泉所得(5407万円)について給与所得控除を適用することになります。
※非永住者の所得である退職金1億円に対して退職所得控除を適用していましたが、正しくは、退職金1億円を役員としての勤務期間のうち居住者及び非居住者の勤務月数により「非国外源泉所得(711万円)」と「国外源泉所得(9289万円)」に按分した後、非国外源泉所得(711万円)について退職所得控除を適用することになります。
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