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[全文公開] domestic news 国税庁 「国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を改訂

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国税庁は9月13日、 「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」の改訂版を公表 した。改訂Q&Aでは、令和6年度の税制改正等を踏まえ、新たに2つのQ&A(「Q15(1) 整合性基準を満たす自国内最低課税額に係る税に関する法令について」、「Q15(2) 自国内最低課税額に係る税に関する法令がQDMTT会計基準及び整合性基準の要件を満たすかどうかを確認する方法」)が追加されたほか、既存のQ&Aなどについても、いくつか改訂が行われている。

例えば、追加された「Q15(2) 自国内最低課税額に係る税に関する法令がQDMTT会計基準及び整合性基準の要件を満たすかどうかを確認する方法」では、QDMTTセーフ・ハーバーの適用に当たっては、その国・地域のQDMTTに関する法令が、「QDMTT会計基準及び整合性基準の要件を満たしていることを確認する必要」があるが、各国のQDMTTがこの基準を満たしているかの確認に関して、今後、QDMTTセーフ・ハーバーの対象となる国・地域などが「OECDのHPにおいて公表される予定」であり、OECDがこれを公表次第、Q&AにURLを追記することなどを示している。

また、内容の一部改訂が行われた「Q16(1)(旧Q15(1))移行期間CbCRセーフ・ハーバーにおける 措法第66条の4の4 第1項の国別報告事項の意義」の中では、移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用を受ける場合において、「その構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるとき」は、その対象会計年度に係る国別報告事項(CbCR)等は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならないため、その所在地国に複数の構成会社等がある場合には、「①構成会社等の財務諸表のデータを用いる場合にはその構成会社等の財務諸表及び他の構成会社等の財務諸表のデータを用いる必要があり、②最終親会社等の連結パッケージのデータを用いる場合にはその構成会社等及び他の構成会社等がともに最終親会社等の連結パッケージのデータを用いる必要がある」ことなども示している。