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国際税務の相談室☆外国子会社合算税制 パススルー課税が適用される米国LLCに出資する米国外国関係会社に対する外国子会社合算税制の適用関係

 税理士 山崎 昇

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弊社は、米国において、米国の事業パートナーであるUS社と50%ずつ出資し、1年ほど前から米国で合弁事業を展開していますが、この事業は、弊社が米国に100%出資して設立したLLC(以下「A社」といいます。)から50%出資し、合弁相手であるUS社が他の50%を出資して米国に設立したLLC(以下「B社」といいます。)が行っています。そして、A社は法人課税を選択し、B社はパススルー課税を選択しています。B社は、米国においてパススルー課税が適用されるため、その所得を米国当局に情報申告書(Form1065)により申告し、その明細書(Schedule K1)をA社とUS社に交付しています。A社は、米国にお...