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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第240回 プラットフォーム課税の媒介業務に係る課税仕入れの判断
税理士 上杉 秀文
( 118頁)
Q
令和7年4月1日以後に、国外事業者が特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受する消費者向け電気通信利用役務の提供は、当該特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなして課税する制度が創設されました。この制度の創設は、国外事業者が特定プラットフォーム事業者に対価の回収を委託する業務の役務の提供の課税関係にも影響することになるのでしょうか。 |
A
プラットフォーム課税は、国外事業者が国内の顧客向けに行う消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、特定プラットフォーム事業者を介して役務の提供の対価を収受するものについて適用され、当該国外事業者が特定プラットフォーム事業者に対して代金回収業務を委託する役務の提供の課税関係に影響はありません。この媒介業務等は事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると認められますので、その役務の提供の内外判定は、原則として当該媒介業務等の委託者である国外事業者の本社所在地により行い、その課税関係は以下に示すようなものとなります。
解説
(1)プラットフォーム課税の適用と媒介等業務の関係
プラットフォーム課税は、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介して対価...