[全文公開] domestic news 国税不服審判所 令和6年1月から3月の裁決事例を追加
国税不服審判所は9月25日、 「令和6年1月から3月までの裁決事例の追加等」 を公表した。今回は10事例が追加されており、法人税法関係(タックスヘイブン対策税制)の中で、 「外国子会社合算税制の適用において法人税法第12条第1項の規定が適用されるとした事例(令和6年3月14日裁決)」 も追加されている。同事例では、外国私法により成立した法律関係が信託に該当し、外国子会社合算税制の適用において 法人税法第12条 第1項の規定が適用されることから、特定外国関係会社の基準所得金額の計算上、信託財産たる株式に係る配当に相当する金額は、子会社から受ける配当等の額として控除されると判断し、更正処分等の一部取消しが行われている。
この他にも 「財産債務調書に、有価証券の種類別にまとめて用途、所在等が記載され、その銘柄及び数量等の記載がない場合は、『重要なものの記載が不十分であると認められる場合』に該当して財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象となるとした事例(令和6年2月7日裁決)」 も追加されている。