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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第242回 恒久的施設を有しない国外事業者の範囲等

 税理士 上杉 秀文

( 92頁)

恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税制度及び小規模事業者に係る税額控除の経過措置(20%課税)の規定は適用できないとされています( 消法37 、平28改正法附則51の2)。一方、外国法人の本邦にある支店、出張所その他の事務所は居住者に該当するとされ、その支店等に提供する役務の提供には原則として輸出免税の適用が認められません。恒久的施設を有する外国法人と居住者とみなされる外国法人の支店等は同じように思われますが、具体的にどのような差異があるのでしょうか。

消費税法の適用上、居住者、非居住者の区分を、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定するところにより行い、恒久的施設を有する国...