[全文公開] domestic news 国税庁 「外国税額控除に関する明細書」の様式誤りとその対応
国税庁は12月6日、 「『外国税額控除に関する明細書』の様式誤り等に関するお知らせ」 を公表し、この中で、外国税額控除の適用を受ける際に添付する「外国税額控除に関する明細書」に誤りがあり、「分配時調整外国税額相当額控除の適用を受ける際に、誤りのあった明細書に沿って計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出されるケースがあった」ことを示した。
具体的には、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける際の「外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税及び復興所得税の金額」は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるが、上記の明細書では、これを控除する前の金額を記載させる誤った案内が行われていた。
分配時調整外国税相当額控除は、令和2年から適用されており、今までの4年間で最大3,000件ほどの納税の不足が発生しているとのこと。主なケースでは、数百円から数千円ほど納税額に違いが出てくるようだ。所轄税務署において、この様式誤り等によって納税額が間違って算出されていた納税者に対して、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額納付をお願いする連絡を行っていく。
なお、国税庁HPに正しい明細書を掲載するとともに、同様の誤りが発生していた「確定申告書等作成コーナー」のプログラム修正が行われる。