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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第243回 外国法人が国内において事業を開始したかどうかの判断
税理士 上杉 秀文
( 96頁)
Q
資本金等の額が1,000万円以上である外国法人が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合の開業事業年度及び翌事業年度等は基準期間がないものとみなして新設法人に係る納税義務免除の規定が適用されることになりました( 消法12の2 ③)。 過去に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行っていた外国法人が、いったんその事業を廃止した後に改めて国内における事業を再開した場合にも、その再開後の事業年度等は基準期間のないものとみなされて課税事業者に該当することになるのでしょうか。 |
A
「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合」とは、国内において新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場...