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[全文公開] domestic news OECD GM課税に係るQDMTT等の各国リストや、更新版の情報申告書などを公表

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OECDは1月15日に ニュースリリース を公表し、グローバル・ミニマム課税に関連して、いくつかの資料等を示した。

同ニュースリリースの中では、①現時点で適格と認められるIIRやQDMTTを導入している各国のリストや、②情報申告書(GIR)の更新版の内容のほか、①、②のそれぞれに係る執行ガイダンス(Administrative Guidance)などが公表されている。

①については、執行ガイダンスの1つとして「 Central Record of Legislation with Transitional Qualified Status 」が公表され、この中で、現時点で適格と認められるIIRやQDMTTを導入している国・地域のリストが示されている。なお、現時点では28か国(オーストラリア、オーストリア、バルバドス、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ルーマニア、スロバキア共和国、スロベニア、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、ベトナムの28か国)が、適格(Qualified)なDMTTを導入している国・地域として同リストの中で挙げられている。今後、このリストは随時・定期的に更新が行われていく。

なお、政府が提供する税制優遇措置から生じる繰延税金資産に関して、執行ガイダンスの1つとして「 Administrative Guidance on Article 9.1 of the Global Anti-Base Erosion Model Rules 」も公表されている。

②についても、 GIRの更新版(GloBE Information Return(January 2025)) のほか、GIRの一定のセクションをどのように完成するのかについて、執行ガイダンスの1つとして「 Article 8.1.4 and 8.1.5 of the Global Anti-Base Erosion Model Rules 」が公表されている。この他にも、多国間税務行政執行共助条約に基づくGIRの自動的情報交換に係る「 GIR MCAA 」や、「 GIR XML Schemaとそのユーザーガイド 」なども公表されている。