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[全文公開] 国際税務の英単語 Ultimate Parent Entity(UPE)(最終親会社等)

佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周

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本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)に関する用語です。

今回は Ultimate Parent Entity という用語を選びました。これに対応するのは「最終親会社等」という用語です。最終親会社等とは、シンプルにいうと、他の会社等の支配持分( Controlling Interest )を直接または間接に有する会社等であって、その支配持分を他の会社等が直接または間接に有しないものをいいます。最終親会社等は、端的には、国際最低課税額に対する法人税の制度における納税義務者となります。

いきなり脱線しますが、「~を直接または間接に有する」の部分は、 to own directly or indirectly ... と訳せます。これは資本関係などを表現するときにすごく便利な表現です。

話を戻して、 Ultimate Parent Entity という用語の構成を見ると、まず、 entity は「事業体」という意味で、一般に法人やパートナーシップを含む概念ですが、国際最低課税額に対する法人税の制度においては、「会社等」(会社、組合その他これらに準ずる事業体)に対応します。そうすると、 parent entity は「親会社等」(親事業体)という意味になります。

Ultimate Parent Entity は、これに「究極の」を意味する ultimate が付いている形ですが、実は、国際最低課税額に対する法人税の制度においては、様々な「親会社等」が登場します。そのため、「一番上の」親会社等であることを明確にするために、 ultimate という形容詞を付けるわけです。言い換えると、同じ parent entity のうち、他の中間「親会社等」( Intermediate Parent Entity )や被部分保有「親会社等」( Partially-Owned Parent Entity )と区別する趣旨です。

なお、最終親会社等は、よく UPE と略されています。例えば、 UPE jurisdiction とあれば、最終親会社等が所在する国または地域を意味します。