※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
国際税務の相談室☆外国税額控除 外国税額控除制度における控除限度額の計算において留意すべき事項
税理士 澤田 耕
( 82頁)
Q
当社(国外事業所等を有していません)は今期から外国税額控除制度の適用を予定しています。外国税額控除制度の適用に当たっては、控除限度額の計算が必要とされていますが、計算過程における誤りや留意すべき事項等についてご教示ください。 |
A
外国税額控除制度の控除限度額の計算において、①受領した対価の額から当該対価に関連して発生するコスト等を控除しないで国外所得金額を計算している(受領した対価の額そのものを国外所得としている)、②外国法人税が課されていない国外源泉所得に係る所得を非課税国外所得として国外所得の金額から控除していない、③調整国外所得金額の90%のシーリング計算を行っていない、④共通費用の配賦計...