※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] domestic news 所得税法等の一部改正案が国会に提出

( 12頁)

政府は2月4日、 「所得税法等の一部を改正する法律案」 を通常国会へ提出した。

法案の中では、各対象会計年度の「国際最低課税残余額に対する法人税(いわゆるUTPR)」と、「国内最低課税額に対する法人税(いわゆるQDMTT)」の創設が規定されている。両制度とも、令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用される(改正法(案)附則13条)。

また、外国子会社合算税制において、外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額を、内国法人の収益の額とみなして、内国法人等の各事業年度の所得金額の計算上、益金算入する際のタイミングについて、現行の外国関係会社の事業年度終了日の翌日から2月を経過する日という規定を「4月」に変更している(措置法(案)66条の6、66条の9の2等)。なお、この改正は、内国法人の令和7年4月1日以後開始事業年度に係る課税対象金額等について適用される。ただし、外国関係会社の令和6年12月1日から令和7年1月31日までの間に終了する事業年度に係るものについては、内国法人の各事業年度に益金算入するタイミングについて、外国関係会社の事業年度終了日の翌日から「4月」を経過する日を含む内国法人の令和7年4月1日以後開始事業年度に適用することができる経過措置も設けられている(改正法(案)附則50条等)。

この他にも、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売制度)に係る見直しも行われている(消法(案)8条、27条、65条)。この改正は、令和8年11月1日以後に行う免税対象物品の譲渡から適用される(改正法(案)附則21条)。