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[全文公開] 国際税務の英単語 Intermediate Parent Entity(IPE)(中間親会社等)

佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周

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本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)に関する用語です。

国際最低課税額に対する法人税の制度においては、前回確認した「最終親会社等」( UPE:Ultimate Parent Entity )が納税義務者となるのがシンプルな形ですが、それ以外で納税義務者となりうるのが中間 と被部分保有 です。どちらも「親会社等」( parent entity )ということですが、今回は、このうち「中間親会社等」を解説します(被部分保有親会社等については、次回確認します)。

まず、中間親会社等とは、シンプルにいうと、他の構成会社等( Constituent Entity )に対する所有持分( Ownership Interest )を直接または間接に有する構成会社等(最終親会社等、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く)をいいます。

この中間親会社等を英訳すると、 Intermediate Parent Entity です( IPE と略されていることもあります)。 parent entity (親会社等)の部分は、最終親会社等と同じですが、今回は ultimate ではなく intermediate が付いています。この intermediate は、「中間の」という意味の形容詞です。つまり、親会社等ではあるものの、資本関係で見て一番上( ultimate )ではなく、中間的な位置にある( intermediate )という意味合いになります。

ちなみに、日本の国際最低課税額に対する法人税の制度において、この中間親会社等という用語が登場する文脈は、最終親会社等の所在地国が日本以外で、かつ、その所在地国において国際最低課税額に対する法人税に相当する税を課すこととされていないケースです。これは、所得合算ルール( IIR:Income Inclusion Rule )における「トップダウン・アプローチ」の考え方に基づくもので、最終親会社等の所在地国が IIR を導入していない場合、 IIR が導入されている国(例えば、日本)を所在地国とする中間親会社等(最終親会社等に最も近いもの)に課税する仕組みと整理できます。