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国際税務の相談室☆外国子会社合算税制 合算課税の期末時換算について
税理士 橋本 秀法
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Q
●事実関係① 当社は内国法人です。② 当社は軽課税であるH国に100%子会社X社を有しています。③ X社は経済活動基準を満たさず対象外国関係会社に該当します。④ X社の適用対象金額の計算は、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)施行令(以下「措置令」といいます。)第39条の15第1項の規定に従い、本邦法令の規定の例に準じて計算(以下「本邦法令基準」といいます。)することとしています。●質問事項X社には円建借入金があります。そして、X社ではこの借入金について為替差益が生じていますので、H国の決算書上は利益として計上しています。しかし、H国では為替差益は課税対象外となっていることから、X社...