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米国М&A買収における税務上の留意点

デロイト税理士法人 米国税務M&Aパートナー 村岡 欣潤

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コロナ禍が終わり、日系企業による海外M&A案件が増えてきています。米国買収も例外ではなく、法人またはパートナーシップ等の買収が日系企業により検討されているかと思います。法人(税務上C Corporationと呼ばれます)は法人所得税法上、課税事業体となり納税主体となります。パートナーシップはGeneral Partnership, Limited Liability Partnership, Limited Liability Company 等の事業形態で米国税法上、構成員課税として取り扱われる場合、構成員が納税主体となり、パートナシップ自体で所得税の納税は原則発生しません。

このように法人と...