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[全文公開] 編集室だより

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◆令和7年度の税制改正関連法案は2月4日、国会へ提出されました。例年どおりであれば、3月31日までに成立し、公布されます。今月号は、毎年恒例の解説「 令和7年度において国際課税分野の改正が見込まれる事項 」をお届けします。令和7年度の国際税務関連の改正は、新たな国際課税ルールBEPS2.0への対応に関するもの、外国人旅行者向け免税制度の見直し、国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化の3つがあげられます。(S.N)

◆1月20日、トランプ大統領が「OECDグローバル・タックス・ディール」を発表しました。この覚書について、JETRO(日本貿易振興機構)の短信では、「トランプ米大統領、OECDの国際課税ルールからの離脱を発表」と紹介しています。デジタル課税はどうなってしまうのか、今後のアメリカの出方が注目されるところです。デジタル課税に関しては、1月15日にOECDから執行ガイダンスも発出されています。こうした最新の情報を盛り込んで、デロイトトーマツ税理士法人の山川博樹氏に「 令和7年度税制改正大綱を踏まえたBEPS2.0の最新動向 」を解説していただきました。令和7年度税制改正での外国子会社合算税制の見直しについては、これまでの議論の状況と、令和8年度税制改正へ向け経済界から寄せられている課題、第1の柱(利益A、利益B)の行方についても世界各国の状況を取り上げています。(S.N)

◆昨年の12月18日に、米国財務省・内国歳入庁が、「基礎的なマーケティング・販売活動に係る独立企業間原則の新しい簡素化・合理化アプローチを規定する規則案を公表する予定」とする通知(Notice)を公表しています。これはいわゆる利益Bの内容を踏まえているもので、米国納税者はこれを2025年1月1日以降に選択適用できることが、通知の中で示されています。ただし、この通知の中では「米国販社及び非米国販社の双方に適用」することが示されている点など、特徴的な内容も含まれているようです。本号掲載の「 デジタル経済課税/第1の柱に係る最新動向 」では、米国が公表した通知の内容や、今後の留意点などについて解説していますので、是非、ご一読下さい。(A.K)。

◆本号から新たに「 日本親会社向け海外税務ワンポイント 」と題し、重要な海外税務トピックをお届けします。初回はインドネシアの税務調査期間について取り上げました。現地のルールを正しく理解し、適切に対応することが求められます。今後も定期的に実務に役立つ情報をお届けいたします(K.Y)。

◇次号(2025年4月号)

・グローバル・ミニマム課税に係る今後の適切な実務対応

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