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国際税務の相談室☆短期滞在者免税 短期滞在者免税規定と滞在日数
税理士 伊藤 雄二
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Q
弊社の社員Aは、弊社英国支店へ出張するためn年の12月3日に日本を出国しましたが、配偶者が病気により東京の病院に入院したためn+1年の5月31日に一時帰国し、以来n+2年の2月20日まで弊社の東京の事務室で英国支店の業務をリモート勤務で行っています。また、Aはn+1年7月10日から10日間出張でニューヨークに行っています。この結果、Aは英国入国時から12ヶ月の期間内に、英国に180日、米国に8日(出張期間10日から日本を出国した日と日本へ帰国した日を除く)、日本に177日それぞれ滞在しているものと思われます。なお、このすべての期間において、弊社がAに対して給与を支払っていますが、これを英国支...