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[全文公開] domestic news 令和7年度税制改正の改正法・政省令が公布

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「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日に参議院で可決・成立し、同日に政省令と併せて公布された( 3月31日の官報(特別号外第8号) で公布)。

既報のとおり、令和7年度税制改正でも、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR)」に係るいくつかの改正や、各対象会計年度の「国際最低課税残余額に対する法人税(UTPR)」、「国内最低課税額に対する法人税(QDMTT)」の創設など、グローバル・ミニマム課税に係る改正内容のほか、外国子会社合算税制に係る改正や、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)のリファンド方式への見直しなど、国際課税に関する様々な改正内容が盛り込まれており、公布された政省令で、より詳細な規定が定められている。

例えば、今回の改正で創設され、令和8年4月1日以後開始の対象会計年度から適用される「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(UTPR)」は、IIRによる課税後の残余のトップアップ税額(UTPRトップアップ税の総額)が存在するときは、UTPR導入国の従業員等の数・有形資産簿価の割合に応じて、UTPRトップアップ税の総額をUTPR導入国に配分していく制度だが、この従業員等の数・有形資産の額の合計額のうちに、内国法人が占める割合の計算等の細目が規定されている(法令155条の59、207条)。

また、外国子会社合算税制について、確定申告書に添付又は保存をすることとされている外国関係会社に関する書類の範囲から、「①株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書、②貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書を除外する」ことなども定められている(措規18条の20、18条の20の2、22条の11、22条の11の3)。