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国際税務の相談室☆所得税(外国税額控除) 国外に出向した者に課された現地所得税を帰国後に雇用主が負担した場合の取扱い
デロイトトーマツ税理士法人 GESシニアアドバイザー・税理士 飯塚 信吾
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Q
A氏(日本国籍を有する)はフランスのX社への3年間の出向が終了し、2024年12月に日本へ帰国しましたが、帰国後の2025年4月にA氏の2024年分のフランス所得税を申告したことにより生じた税額をX社が負担し支払いました。 このフランス所得税は、出向契約でX社が負担することとされているため、グロスアップをしたうえで支払われましたが、A氏はX社が負担したフランスの所得税を日本における所得税の申告においてどのように処理すべきでしょうか? |
A
X社が負担したA氏の所得税額はその負担をした日の属する年分の所得に該当し、A氏はX社からの給与として2025年の確定申告で申告する必要があります。
また、居住者がそ...