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NEWケーススタディ 外国子会社合算税制が適用される株式を相続した場合の留意点

 公認会計士・税理士 森口 直樹

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設問

2024年3月20日にA氏が死亡し相続が発生しました。相続人はA氏の子であるB氏のみで、相続放棄はせず、所得税の準確定申告、相続税の申告を行いました。A氏、B氏は共に日本に居住し日本国籍を有しており、海外に居住したことはありません。2025年2月になって、A氏が外国に本店を有する外国法人C社の全ての株式を保有していたことが判明したため、全てのC社株式をB氏が相続することとなりました。C社は12月決算の金融資産を保有する未上場のペーパーカンパニーです。C社では外国子会社合算税制(以降「CFC税制」といいます)による合算課税の対象となる所得(以降「合算対象所得」といいます)が毎事業年度発生して...