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TP Controversy Report〈93〉 事業戦略と移転価格
EY税理士法人 竹内 茂樹
( 106頁)
1 我が国移転価格税制等のルール
(1)海外子会社設立費用との峻別¹
新規市場参入等で海外で新たに法人を設立する場合には、法人設立に係る費用が発生します。これについては、現地会社法にもよりますが、我が国同様、新規設立法人での創立費等として処理されるべきものであることが多いのではないでしょうか(我が国では、設立後、法人の費用(繰延資産等)として計上されます。)。そうすると、こういった場合には、まず、他のスタートアップコストから切り離した上で、これら費用は新規設立法人側で負担すべきということになります。
(2)法令及び通達等
上記(1)を除き、我が国法令及び...