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チャレンジ!移転価格税制 [第105回] 契約がなければOK? 国外子会社への無償サポートと移転価格税制
DLA Piper(ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所) 税理士・国際税務クリニック院長 山田 晴美
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杏: わかりました。それでは、 前回 と事実関係が少し異なるケースを見ていただきたいので、 図1 の取引関係図と 図2 の事実関係のまとめをご覧ください。
(図1)
(図2)
事実関係のまとめ1親会社・子会社共に製品Aの製造販売を行っている。2子会社は、現地採用従業員の機械操作等に対する習熟度が低いことなどから、当初の生産計画を達成できていない状況である。3親会社は製品A製造設備に係る保守・点検や子会社従業員教育訓練等のために親会社社員を派遣している。4子会社への教育等は親会社の責務であると考え、対価は徴収しない方針であり、初めから役務提供に関する契約を締結していない。5子会社の経営は軌道に乗っていない...