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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第248回 国際金融取引に対する非課税輸出の適用
税理士 上杉 秀文
( 100頁)
Q
先月号 では、当社(A社)が国内の製造業者B社から購入し国外の事業者C社に販売する機械をB社からC社内の当社宛てに直送してもらい、当社は国外に所在する機械をC社にリースする方法による取引を行う場合の消費税の取扱いについて解説されていましたが、その機械のリース取引の契約において本体部分の対価と利息部分を別書するときには、本体部分のリース料は国外取引に該当することになるものの、利息部分の対価は非課税輸出取引に該当し、 消費税法第31条 第1項に規定する非課税資産の輸出取引として課税売上割合の計算の分母、分子にカウントできると説明されています。このような国際金融に係る取引が非課税輸出取引に該当するかどうかはどのように判断することになるのかについてその考え方を解説してください。 |
A
消費税法第31条第1項に規定する非課税資産の輸出取引は、国内取引に該当する非課税取引のうち輸出取引等とされるものについて適用...