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[全文公開] domestic news 日・オーストリア社会保障協定が12月1日に発効
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外務省 と 厚生労働省 は9月10日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文交換が行われたことを公表した。これにより、同協定は12月1日に効力を生じることになる。
現在、それぞれの相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じている。この点について同協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることになる。
なお、 9月12日の官報(号外第206号) において、同協定の内容を見ることができる。