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チャレンジ!移転価格税制 [第109回] ロイヤリティ料率はどれくらいが適正なの?②
DLA Piper(ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所) 税理士・国際税務クリニック院長 山田 晴美
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部長: 他社でどれくらいのロイヤリティ料率を採用しているかについては分かったけれど、次に企業としてロイヤリティ料率をどう検討していったらいいかについて教えて欲しいな。
杏: 承知しました。それではまず、移転価格事務運営指針ではどのように記載されているのかについてご説明しますね (図1) 。
(図1)
事務運営指針で示されている無形資産に係る検討のポイント移転価格事務運営指針3―121無形資産として重要な価値を有するかどうかの判断が必須2国外関連取引の内容、親子会社の活動や機能、市場の状況など総合的に勘案する3重要な価値があるかどうかの検討対象例①技術革新を要因として形成される特許権、営業秘密等技術革新に関す...





