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国際税務の相談室☆所得税 一般民間国外債の利子に対する所得税の非課税

 税理士 伊藤 雄二

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日本法人である弊社は、この度、海外で発行した一般民間国外債に係る利子を外国法人へ支払いました。なお、利子の支払いに先立って外国法人から非課税適用申告書を受理していましたが、それを税務署長へ提出することを失念しておりました。したがって、現在は同申告書の提出のないまま源泉徴収をしていない状態となっています。このため、今から同申告書を提出したいと考えていますが、それでも非課税の取り扱いを認めてもらえるのでしょうか。

一般民間国外債の利子の支払を受ける非居住者又は外国法人がその受け取る利子について非課税措置を受ける際には、非課税適用申告書をその利子の支払をする者を経由して所轄税務署長へ提出する必要が...