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[全文公開] 編集室だより

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今月号 では、「国際相続」に関する特集記事をお届けします。「日本居住の米国市民が米国の祖父から相続により米国内の財産を取得するケース」や「日本居住・米国市民の父が日本人妻および二重国籍を有する子供に米国内及び日本国内の財産を相続させるケース」など2つの事例を準備いただきました。なお事例を解くケーススタディの形を採っておりますが、解説部分では"国際相続に関する基礎事項"も織り込んでいただいています。基礎を習得しながら事例を解いていく構成になっています。(Y.Y)

◆EUでは今年の4月にVAT指令、実施規則が発効され、EU各国において2030年7月1日までにデジタルインボイスの発行・報告が義務化されることになります。また、デジタルインボイスの導入は、EUのみならず世界で広がりを見せつつあり、世界の80か国以上で導入、又は導入が予定されています。今月号掲載の 「EU・世界におけるデジタルインボイス制度の導入と対応について」 では、このデジタルインボイス制度の導入に関して、EU・世界での現状や、今後の日本企業において対応が必要になると考えられる点などについて検討しています。社会のデジタル化の進展に伴い、インボイスについてもその潮流が世界で加速しようとしている状況について、大きな視点を持って解説しています。(A.K)

◆Topicsでも触れておりますが、国税庁は11月11日、令和6事務年度の「相互協議の状況」についてを公表しました。なお、OECD非加盟国・地域との相互協議事案について、令和6事務年度の発生件数は112件、処理件数は104件、令和6事務年度末の繰越件数は334件となっています。OECD非加盟国との協議については困難を伴うケースが多い印象でしたが、処理件数について令和5事務年度74件、令和6事務年度104件と推移しており今後も注目されます。(Y.Y)

◆本誌でもおなじみ、伴忠彦先生の書籍「 国際課税の基礎体力のつくり方 」が10月に刊行されました。誰にでも読みやすく国際課税を解きほぐした一冊です。税務研究会HPからお求めいただけます。(S.N)

◇次号(2026年1月号)

・GM課税~専門家からの一言アドバイス~

※掲載内容は変更となる場合があります。

訂正とお詫び

2025年11月号

『米国税制改革「ひとつの大きく美しい法案:OBBBA」の概要と日本企業への実務的影響』

19ページ・図4(送金移転税:実務対応のポイント)につきまして。

図4において、送金移転税の適用例を挙げましたが、 この税の課税対象となるのは主に個人であり、法人からの送金については、原則、課税対象ではなく 租税条約の検討も必要ございません。

お詫びして訂正いたします。

なお、図4は削除の上、送金移転税削除後の図1,5,6に関しましては、国際税務データベースに掲載しておりますのでそちらをご覧ください。