[全文公開] 新春特別企画 グローバル・ミニマム課税への対応 目次
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令和5年度税制改正で導入されたグローバル・ミニマム課税(IIR)ですが、3月決算法人においては、初回の申告期限が令和8年(2026年)9月末までとされており、本格的な準備が始まっています。本稿では実務家の先生方に、企業が申告対応を進めるにあたり特に重要となる論点を挙げてもらい、それに対するワンポイントアドバイスを記載いただきました。 |
(社名 五十音順)
1 過去対象会計年度に係る当期対象租税額の変更があった場合の取扱い
EY税理士法人 戸崎 隆太
2 日系企業がグローバル・ミニマム課税の対応を進めるにあたり特に重要となる論点
KPMG税理士法人 小出 一成・外山 理大
デロイト トーマツ税理士法人 山川 博樹
長島・大野・常松法律事務所 南 繁樹
5 グローバル・ミニマム課税に係る事務負担をグローバルでミニマム(最小化)にする
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 秋元 秀仁
PwC税理士法人 白土 晴久




