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新春特別企画 グローバル・ミニマム課税への対応 【5】 グローバル・ミニマム課税に係る事務負担をグローバルでミニマム(最小化)にする
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 税務顧問・税理士 秋元 秀仁
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1 はじめに(問題の所在)
グローバル・ミニマム課税(GMT:IIR、UTPR、QDMTTの3制度で構成)は、低税率や優遇税制を活用する多国籍企業への誘致活動の活発化(法人税の引き下げ競争:race to the bottom)を抑制し、税制面における企業間の公正な競争条件を確保するために用意された仕組みであって、OECD/G20「BEPS包摂的枠組み(IF=Inclusive Framework)」の「第2の柱(Pillar 2)」として国際合意されたものです。
我が国も令和5年度税制改正において、制度の基幹とされる「IIR(国際最低課税額に対する法人税)」が法制化され、令和7年度税制改正では「...





