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新春特別企画 グローバル・ミニマム課税への対応 【6】 移行対象会計年度において注意すべき点について
PwC税理士法人 白土 晴久
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グローバル・ミニマム課税が日本において、令和5年度税制改正で導入され、いよいよ2026年には最初の申告期限が到来します。12月決算法人においては、海外の同制度に基づき、2026年6月(2024年12月期を対象)を期限とし、3月決算法人においては、本邦の制度に基づき、2026年9月(2025年3月期を対象)が期限となります。
本稿では、2026年に到来する初年度申告期限において、注意すべき点は多々あるものの、比較的実務上、確認が漏れがちな点として、移行対象会計年度( 法令155条の3 ②十一)の論点を取り上げて紹介します。
おそらく多くの日本の多国籍企業グループにおいて、移行期間CbCRセーフハーバール...





