[全文公開] domestic news 国税不服審判所 CFC税制の非関連者基準の計算に係る裁決事例を公表
国税不服審判所は昨年12月17日、「 令和7年4月から6月までの裁決事例 」を追加した。国際関係としては、 <外国子会社合算税制における「非関連者基準」の規定である「当該各事業年度の収入保険料」のうちに「関連者以外の者から収入する収入保険料」の占める割合が50%を超えないと判断した事例(令和7年6月5日裁決)> が追加されている。
同事例では、請求人の自社キャプティブ保険会社である外国関係会社(K社)は、スポンサードキャプティブ保険会社(M社)を通じて、第三者である各U社と請求人に係る保険リスクを引き受ける再保険契約を締結し、さらにM社を通じて第三者であるR社と引き受けた請求人に係る保険リスクの一部を非関連者に係る保険リスクと交換する契約を締結していた。
請求人は、K社が外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たって、「当該各事業年度の収入保険料」の金額(非関連者割合を計算する際の分母)については、請求人に係る保険リスクの一部をR社に移転するための保険料(本件保険料)を除いた金額とすべきである旨を主張した。
しかし、審判所は、「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、本事例の事実関係の下、K社が引き受けた請求人の保険リスクに係る収入保険料とすべきであり、当該保険リスクの一部を他社へ移転するための保険料を差し引いて計算すべきではないと判断した。この判断を前提にして、本件各K社事業年度における非関連者割合を計算すると50%を超えないため、K社は、本件各K社事業年度において、非関連者基準を満たさないことから、請求人に係る対象外国関係会社に該当するため、審判所は本件各更正処分等は適法であると判断し、請求を棄却している。




