[全文公開] domestic news 国税庁 令和6事務年度の情報交換事績を公表
国税庁は1月28日、 「令和6事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」 を公表した。
租税条約等に基づく情報交換には、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」、「要請に基づく情報交換」があり、このうち「自動的情報交換」には、①CRS情報、②CbCR(国別報告書)、③法定調書情報の交換がある。
令和6事務年度では、①CRS情報については、日本の居住者のCRS情報274万5,374件を101か国・地域の外国税務当局から受領した一方、国税庁から外国居住者のCRS情報32万8,034件を84か国・地域の外国税務当局に提供した(外国税務当局からの受領件数は過去最高となっている)。なお、外国税務当局から受領した日本居住者のCRS情報約275万件の内訳は「個人口座約272万件―同残高約9.6兆円」、「法人口座約3万件―同残高約8.1兆円」となり、外国税務当局に提供した外国居住者のCRS情報約33万件の内訳は「個人口座約31万件―同残高約1.3兆円」、「法人口座約2万件―同残高約6.7兆円」となっている。
②CbCRについては、57か国・地域の外国税務当局から1,875グループのCbCRを受領した一方、国税庁から981グループのCbCRを75か国・地域に提供している。③法定調書情報については、12万6,928件を外国税務当局から受領した一方、92万649件を外国税務当局に提供している。
また、令和6事務年度では、「自発的情報交換」について、国税庁は1,781件の受領、66件の提供を行っている。「要請に基づく情報交換」については、国税庁から505件の要請を行い、外国税務当局から326件の要請を受けている。
なお、2026年から「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的情報交換(CARF)のための報告制度」が施行され、今後、暗号資産交換業者等から報告される2026年分の情報について、租税条約に基づく税務当局間の情報交換が、来年の2027年から開始されることになる。
| 令和5事務年度 | 令和6事務年度 | ||||
| 対前事務年度比 | |||||
|
自動的
情報交換 |
CRS情報 (注1) | 外国からの受領件数 | 2,455,288 | 2,745,374 | 111.81% |
| 我が国からの提供件数 | 510,782 | 328,034 | 64.22% | ||
| CbCR (注2) | 外国からの受領件数 | 2,315 | 1,875 | 80.99% | |
| 我が国からの提供件数 | 927 | 981 | 105.83% | ||
| 法定調書情報 (注3) | 外国からの受領件数 | 130,483 | 126,928 | 97.28% | |
| 我が国からの提供件数 | 750,646 | 920,649 | 122.65% | ||
| 自発的情報交換 (注4) | 外国からの受領件数 | 756 | 1,781 | 235.58% | |
| 我が国からの提供件数 | 88 | 66 | 75.00% | ||
| 要請に基づく情報交換 (注5) | 我が国からの要請件数 | 737 | 505 | 68.52% | |
| 外国からの要請件数 | 202 | 326 | 161.39% | ||
(注1)共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に基づく非居住者の金融口座情報を外国税務当局と定期的に交換。
(注2)多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する国別報告書(CbCR:Country by Country Report)を外国税務当局と定期的に交換。
(注3)法定調書により把握した非居住者への支払(利子、配当、不動産賃借料等)についての情報を外国税務当局と交換。
(注4)国際協力の観点から、自国納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供。
(注5)個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、必要な情報の収集・提供を外国税務当局に要請。
(出典:国税庁HP)




