※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] domestic news 国税庁 QDMTT等に係る法人税基本通達の一部改正を公表

( 11頁)

国税庁は1月30日、 「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(令和8年1月30日付課法2―3ほか2課共同) を公表した。

この改正通達では、令和7年税制改正で創設されている各対象会計年度の「国際最低課税残余額に対する法人税(いわゆるUTPR)」、「国内最低課税額に対する法人税(いわゆるQDMTT)」に係る内容が示されている。同改正通達は令和8年4月1日以後開始対象会計年度から適用される(なお、令和7年度税制改正のうちIIRに係る改正通達は昨年9月26日に公表)。

今回の改正通達の中では、22本の通達が新設されており、例えば、国内最低課税額関係(QDMTT)については「国内調整後対象租税額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額( 基通18―4―1 新設)」、国際最低課税残余額関係(UTPR)については「国際的な事業活動の初期段階における適用免除における所在地国の数の判定( 基通18―3―5 新設)」など、様々な通達内容が示されている。