国際税務の相談室☆源泉所得税(適格居住者) 米国法人が開発したPOSシステムの使用料に係る源泉徴収(適格居住者の問題)
税理士法人フェアコンサルティング 税理士 石井 睦
Q
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当社は日本国内のメーカーからPOSシステムに係るハードウェアとソフトウェアを仕入れ、日本国内の事業者に販売している日本法人ですが、今回、あらたに米国の上場企業であるB社が開発したPOSシステム製品を取り扱うこととしました。 具体的には、B社から購入したハードウェア1台ごとにB社製ソフトウェアをダウンロードして顧客に販売することとしています。POSシステム製品の1台当たりの仕入価格は、ハードウェア代金が100,000円、ソフトウェアの使用料が60,000円の合計160,000円です。 なお、B社に対する支払の際に使用料部分については源泉徴収が必要であると考えていますが、一方で、日米租税条約で源泉徴収が免除されているといった話も聞いています。必要な手続き等があればご教示ください。なお、米国の上場企業であるB社は、公認の有価証券市場において株式が通常取引されており、適格居住者に該当します。 |
A
ご質問のB社のPOSシステムの使用料については、所得税法の定めにより20.42%の税率で源泉徴収を行う必要があります。
しかし、日本国内で生じた使用料の受益者が米国の適格居住者である場合、日米租税条約は日本に...




