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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第257回 国外事業者の日本支店が提供を受ける特定役務の内外判定

 税理士 上杉 秀文

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外国法人の日本支店で日本国内において役務の提供を行う事業を行っており、日本支店の基準期間の課税売上高は1,000万円を超えているため課税事業者となっています。日本支店で行う事業に必要な仕入れとして電気通信回線を介して提供を受けている2種類の役務の提供があり、一つの役務の提供者は米国法人のA社であり、もう一つの役務の提供者は日本法人のB社となっています。いずれの役務の提供についてもそれぞれの提供者と個別に契約して対価の支払を行っているため事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するのではないかと思われます。国外事業者の日本支店が電気通信利用役務の提供を受ける場合には、国外事業者が恒久的施設で行う...