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チャレンジ!移転価格税制 [第112回] 海外子会社寄附金として課税されるケース ②

DLA Piper(ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所) 税理士・国際税務クリニック院長 山田 晴美

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部長: では、次に「国外関連者に対する寄附金として課税されない」ケースについても教えてもらおうかな。

杏: 課税されないわけではなく、他の観点からの検討が必要となるケースとなりますので、まずは取引関係図 (図1) と事実関係 (図2) から見ていきましょう。

(図1)

(図2)

前提条件1親会社と海外子会社は製品Aの製造販売を行っている。2海外子会社は3年前に設立された。3海外子会社は、現地採用従業員の機械操作等に対する習熟度が低いことなどから、当初の生産計画を達成できていない状況である。4親会社は製品A製造設備に係る保守・点検や海外子会社従業員教育訓練等の業務を行うために、親会社社員を派遣している。5子会社に対...