[全文公開] domestic news 国税庁 「非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について」文書回答事例を公表
国税庁は3月13日、文書回答事例として 「非居住者となった場合の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について(恒久的施設を有しない非居住者であった期間における損失申告書の提出の可否)」 を公表した。
同事例では、内国法人の従業員に、X1年に上場株式等に係る譲渡損失が生じ、その翌年以後に上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるため、所得税の確定申告書を提出している。その後、同従業員はX2年の途中で、外国法人でX4年の途中まで勤務する予定で渡航し、非居住者となっている(なお、恒久的施設を有する非居住者には該当しない)。同従業員は、X4年に帰国後、X1年の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるため、X4年分の確定申告書を提出する予定である。
なお、同従業員は、X2年に渡航するまでの国内源泉所得とともに、X1年に生じた上場株式等に係る譲渡損失を翌年以後に繰り越す旨のX2年分の所得税の確定申告書を提出する。ただ、X3年分について、同従業員は国内源泉所得がないが、(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用に必要な「連年提出要件」を満たすために、)「措置法第37条の12の2第9項の規定により、X3年分の損失申告書を提出できると解してよいのか」が照会されている。
同文書回答事例では、今回の事前照会の状況においては、「X3年分の所得税の損失申告書を提出することができ、これを提出することにより、連年提出要件を満たすことができる」ものと解されるとし、事前照会者の見解を認めている。




